
遺言・相続のご相談
業務への取り組み
生前の終活である遺言作成の一助になれればと思います。倉敷市にて相続、後見業務に取り組んでおります。エンディングノートの作成から始めたいという方もぜひご相談下さい。
① ご高齢のため、外出が難しい、施設や病院から出るのが難しいという方でも当方から出張面談をさせて頂きます。倉敷市で地域密着にて対応しております。
② 司法書士、行政書士業務としての法律面だけでなく、ファイナンシャルプランナーとして相続手続きでの税務上の面もご案内しております。
③ ご依頼者様に還元できるようコスト削減を意識し、SDGs達成のためペーパーレス化、地域の福祉や空き家問題にも取り組んでおります。
④ 土日祝、夜間も対応可能です。普段忙しい方もお気軽にお問い合わせください。
⑤ 土日でも電話受付しております。気になること、疑問点、お急ぎの件などお問い合わせいただければと思います。
遺言作成サポート
遺言とは、ご自身の財産の分け方などを生前に自分で決めて置き、残された方にご自身の財産や思いを託すことができる手続きです。遺言の一般的なものは公正証書遺言と自筆証書遺言です。自筆証書遺言では、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。
遺言以外に自分が亡くなった後に財産を渡す方法には死因贈与という方法があります。これは、自分一人で行う遺言とは違い、贈与を受ける者との間で死因贈与契約を結ぶ必要があります。
遺言を作成する前に、まず法定相続人が誰かや、財産にどのようなものがあるかを確認します。どのように分けるか決まりましたら、遺言を作成していきましょう。終活のツールとして、エンディングノートを活用すると、遺言作成にも役立ちます。
遺言を作成しましたら、封筒に入れて封印をすることで勝手に開封されないようにしましょう。封筒に家庭裁判所にて検認が必要な旨の記載があると分かりやすいです。場合によっては、自筆証書遺言書保管制度の利用も検討ですが、自筆証書遺言書保管制度では、遺言に封をせずに法務局に持参します。
自筆証書遺言書保管制度では、遺言者は自分で自書した遺言書を管轄の法務局に持参し、保管を申請することができます。
自筆証書遺言は、相続開始後に見つからなかったり、紛失、隠匿や破棄されるなどのおそれもあることから、この制度が創設されました。
自筆証書遺言の保管制度では、遺言者本人による申請が必要で、法務局に遺言書の原本が保管され、その画像データが保管されます(法務局における遺言書の保管等に関する法律第1条、6条、7条)。検認も不要となり、費用もそれほどかからないため、利用を検討してみるのもいいかと思います。
遺言作成の相談などお気軽にお問い合わせください。
☎086-476-0210までどうぞご相談下さい。事務所詳細はこちら
様々な相続手続きサポート
様々な相続手続きを地域密着でサポート致します。
■ 相続人の中に行方不明になっている方がいて不在者財産管理人が必要。
■ 相続案件と成年後見案件、自己破産など債務整理が関わってくる。
■ 相続の名義変更を何年も放置していて、旧民法が適用される。
■ 自筆証書遺言の保管制度を利用したい。
■ 3カ月経過後の相続放棄
■ 相続人の1人が海外に居住している。
■ 老後のために任意後見を利用したい。
■ 明治時代や大正時代の担保権が残ったまま。
■ 相続人がいなくて相続財産管理人が必要となる。
また、早急に相続登記を完了したいなどご自分でなかなか手続きが進まない場合などもご相談下さい。
お客様の声
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