相続放棄についてよくある質問と回答を掲載しております。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
Q 相続放棄とは何ですか?
A 相続放棄とは、亡くなった方の遺産であるプラスの財産だけでなく、マイナスの負債も含めて相続せずに初めから相続人でなかったとみなされる手続きです。
Q 相続放棄ができるとされる3カ月の期間を過ぎてしまいました。この場合、相続放棄はできますか?
A ケースによっては相続放棄ができることがあります。3カ月の起算点が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」と定められていますので、ケースによっては相続開始から3カ月経過していても受理されることがあります。
Q 相続放棄をすると、不動産や預貯金などの遺産はどうなるのですか?
A 相続放棄をしますと、最初から相続人ではなかったという効果を生じますので、遺産を相続することはできません。なお、不動産の名義変更をしたり、預貯金口座の解約をしたりしますと、自動的に相続したとみなされる単純承認に該当し、相続放棄ができなくなってしまいますのでご注意下さい。
Q 相続人が認知症の場合でも相続放棄ができますか?
A 認知症がかなり進行している場合、成年後見制度を利用し、後見人等に相続放棄をしてもらう必要があります。
Q 相続放棄をしても遺族年金や未支給年金は受け取ることができますか?
A 遺族年金や未支給年金は、相続による権利でなく、その方自身の固有の権利のため受給することは可能です。
Q 相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることはできますか?
A 亡くなった方を被保険者として、死亡保険金の受取人と指定されていればそのご遺族固有の権利とされるため、受け取ったとしても単純承認には当たりません。