自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。

 遺言を作成する前に、まず法定相続人が誰かや、財産にどのようなものがあるかを確認します。どのように分けるか決まりましたら、遺言を作成していきましょう。

自筆証書遺言のポイント

1 表題

 表題に法定の書式はありませんが、「遺言書」「遺言状」「遺言」などと記載していることが多いです。

2 自書によって記載

 自書によって全文を書くことが要件とされています。形式は縦書きでも横書きでも構いませんが、本文、作成年月日、氏名の全てを自書とします。

3 筆記用具

 筆記用具はボールペンや筆、万年筆などでよく、鉛筆であっても有効ですが消えやすいため、避けた方がいいでしょう。

 なお、自筆証書遺言書保管制度では筆記具は、消えるインク等は使用せずにボールペンや万年筆など消えにくいものを使用するようになっています。

4 日付の記載

 民法上、自筆証書遺言は日付を自書することを要件としています。日付の記載が要求されるのは、遺言作成時の遺言者の遺言能力があるか否かを判断するため、2通以上の遺言がある場合に日付の先後によって優劣を決めるためです。

5 押印

 自筆証書遺言に押印が要求されているのは、遺言の自書に加えて本人の同一性や真意を判断し、重要な文書に押印をすることで文書の完成を担保するという日本の慣行ないし法意識に照らして要件とされています。押印は実印でなくても認印でも構いませんが、実印を使う方がいいです。

 遺言を作成しましたら、封筒に入れて封印をすることで勝手に開封されないようにしましょう。封筒に家庭裁判所にて検認が必要な旨の記載があると分かりやすいです。場合によっては、自筆証書遺言書保管制度の利用も検討ですが、自筆証書遺言書保管制度では、遺言に封をせずに法務局に持参します。

 自筆証書遺言は、費用もかからず、内容を秘密にできるという利点がありますが、紛失や隠匿、改変等のデメリットがあり、法務局での保管制度を使わなければ検認の手続きが必要となります。