自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を自書して押印をすることによって作成します。自筆証書遺言で手続きを行うためには検認の手続きが必要なります。検認は、遺言の有効無効を判断するものではありません。
検認とは,遺言書の形式,存在を確認して偽造及び変造を防止するための家庭裁判所の手続をいいます。
公正証書遺言以外の遺言書の保管者又はこれを発見した人は,相続の開始を知った後,家庭裁判所に対して遺言書の検認の請求をしなければならないとされています。
この検認をしなかったとしても遺言書自体が無効となるわけではありませんが、検認がなされた遺言書が,後日の訴訟によって無効とされることもあります。
あくまで,遺言書の存在を確認し,偽造,変造を防ぐための一種の証拠保全手続とされています。
検認の請求手続としては,家事審判申立書に検認をする旨を記載して管轄の家庭裁判所に提出します。
添付書類として,遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本など,があります。
なお,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ、開封しなければなりませんので、開封せずに家庭裁判所へ持参します。もし,検認手続きを経ずに開封してしまうと5万円以下の過料に処せられます。
遺言書の検認を申し立てますと,検認の日を通知する検認期日通知書が送られてきて,検認手続きが完了しますと,遺言書が返却されます。
相続が開始したとして,亡くなった人が自筆証書遺言を残していた際には,自筆証書遺言書保管制度を利用していないのであれば,この検認手続を経ていなければ相続登記の登記原因証明情報としての適格性を欠くことになります。