空き家について

近所にも空き家が増えてきており、また身近な人からも実家の親が施設に入ってからずっと空き家になっているという話しも聞きます。日本では空き家が増える一方、新しい住宅がどんどん建てられ、古い住宅に住む人が見つからず空き家がまた増えていくという悪循環に陥っています。

総務省の統計によりますと、平成25年時点で総住宅数6063万戸のうち、820万戸となっています。空き家の所有者は高齢者が多く、空き家になった理由としては、住人の死亡、老人ホームといった施設などへ入居したといったものが多いとされています。

住宅は人が住まなくなると、あっという間に老朽してしまいますので空き家のまま放置していては家屋の倒壊、火災の発生や様々な問題が発生する恐れがあります。

ところで、日本では、家は代々長男が引き継いていくものだという考えは、明治時代に定められた家制度に影響を受けていました。その後、民法改正により家制度が廃止されたからといっても、長男だから家を継ぎなさいという言葉はよく聞きます。そのため、家を処分することへの抵抗感はあるのかもしれません。しかし、子供も県外に自宅を持っており、住む人がいない空き家をそのまま放置しておくわけにもいきません。親が健在なうちに実家の処分方法を家族全員で話し合うのがいいケースもあるとの事です。確かに親が亡くなってから相続人が処分すればいいのかもしれませんがそれも大変です。やはり事前の準備が大切なようです。

空き家を活用する方法としては、子育て、高齢者に対応した施設や交流施設等へ活用する、賃貸物件として利用したり、地域移住者の移住先として活用したりするといったことなどが挙げられます。

空き家を解体、除去して更地にすると固定資産税、都市計画税が上がるため、費用をかけてまで解体することを躊躇っているのがほとんどとの事です。

しかし、空き家等対策の推進に関する特別措置法により、特定空家等の敷地について、固定資産税 ・都市計画税の両方に設けられている住宅用地の課税標準の特例の適用対象から除外される可能性があります。

行政についても空き家対策を進めており、空き家管理条例が制定され、最終的な方法として行政代執行も為されるとのことで、実際に代執行をした自治体もあると言われています。
 地方自治体が情報発信している空き家バンクでは、自宅を貸し出すことに不安のある所有者でも行政が関与することで安心して自宅を貸し出すことに協力しているとのことです。
 空き家の処分方法としては売却、保有、改修、解体といった方法があります。売却の場合は田舎ではなかなか買い手がつかないこともあり、移住してくる入居者も最初は賃貸の方が気楽であるということもあります。
 空き家を保有しておくとしても、適切な管理をしていなければ、近隣にも迷惑がかかりますし、家屋も劣化が進んでしまいます。空き家の売却処分に関する税制も検討して、早めに対応した方がいいかと思われます。

 

空き家を売却した場合の優遇措置

 (1)居住用不動産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例

 自分の住んでいる家屋、敷地を売るか、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

 

(2)被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の3000万円特別控除

 相続人が相続により古い空き家やこれを取壊し、更地とした敷地を、相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除するものです。

 

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